11月17日、衆院内閣委員会で立憲民主党の馬淵澄夫議員が
引き続き皇位の安定継承を巡り、内閣法制局の見解を質された。内閣法制局は旧宮家養子縁組プランの合憲性を説明するのに、
当初は別の答弁を模索していたようだ。「皇族数の減少という特殊な状況」を根拠にするつもりだった。
これならば、有識者会議報告書における議論の枠を
「皇族数の確保」に限定するという方針とも、整合的だった。しかし、内親王·女王などに皇位継承資格を認め、
婚姻後も皇族の身分を保持するというセットの
制度改正を行えば、「国民平等」の原則に
抵触することなく、より確実に皇族数を確保できるのに、
それには手を着けないまま養子縁組プランに
踏み出すことを果たして正当化できるのか、
という追撃が予め予想された。そこで、去る11月15日の実際の答弁では、
①天皇·皇族は憲法によって国民平等原則の例外扱いが認められ、
②その皇族の範囲は法律に委ねられているので、
③法律によって旧宮家系男性を皇族とすれば
④例外扱いは認められるーと苦し紛れのすり替え答弁を行った。しかし、一般国民の中から旧宮家系という家柄·血筋
つまり門地だけを根拠としてそのような立法を行うこと
=③自体に憲法違反の疑いが突き付けられいるので、
答えになっていなかった。そこで17日、内閣法制局は馬淵議員からの再質問に対し、
憲法が皇位の「世襲」などを要請しており、
その憲法の要請に応える為の立法は正当化できるー
という趣旨の答弁を行った。これによって、検討対象は「皇族数の確保」“だけ”
という有識者会議報告書が設けていた無理な狭い
議論の枠を、一挙に乗り越えた。政府がずっと避けたがっていた世襲=「皇位の安定継承」
という本筋の議論へと、他でもない内閣法制局自身が
道を開いてくれたことになる。これは政府側からすれば内閣法制局の失態かも知れない。
しかし、憲法の世襲要請を持ち出す以外に立法を
正当化する方法が無かったのだから、やむを得ない。
ちなみに、憲法の「世襲」概念には男性·女性、
男系·女系の全てが含まれるというのが、政府見解であり
学界の通説だ。だから当然、憲法自体は男系男子“限定”による継承を
要請している訳ではない。
政府が自ら「憲法の世襲要請に応える為」という
立法“目的”を明らかにしたのであれば、養子縁組プラン
という立法“手段”はその目的に照らして有効·適切
なのかどうか、その目的の為に養子縁組プランよりも
遙かに有効·適切で、国民平等原則とも抵触しない手段が
他に(!)ないのかという議論から、もはや逃げられなくなる。女性天皇·女系天皇·女性宮家の制度化と
養子縁組プランの一体どちらが、国民平等原則と両立できて、
皇位継承の安定化という目的の為に有効·適切な手段なのか。そうした議論を回避したままでは、旧宮家プランの正当性を
吟味することすらできないという事実を、内閣法制局が
示さざるを得ない地点にまで追い詰めたのは、
馬淵議員の大きな功績と言うべきだろう。しかし、政府は自民党内の良識派、野党の良識派、
国民の良識派が沈黙していたら有識者会議報告書
のまんまで押し切るつもりだろう。追記
11月25日、東京·池袋駅西口徒歩5分の
豊島区医師会館4階にて「皇位継承問題の現在地」という
演題で午後3時〜5時まで、小さな講演会を予定している。
参加費は千円。事前の申込みは不要。
個人的な依頼で引き受けた。
ささやか勉強会でも、初心者にも分かりやすく
最新の知見を披露するつもりなので、
関心のある方は広くご参加戴きたい。【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
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